事業概要
ヘルスアップサポート事業
産業医
産業医とは
産業医とは、事業場における労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場 には産業医の選任が義務付けられています。
産業医を選任することで・・・
- 労働者の健康管理に役立ちます。
- 衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
- 職場における作業環境の管理について助言が受けられます。
健康で活力のある職場づくりに大きく役立ちます。
産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条)
- 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種等に関わらず産業医を必ず選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられている。
- 常時1000人以上の労働者を使用する事業所(もしくは下記業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場)では、その事業場に専属の産業医を選任せねばならない。
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
- イ:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ:ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ:異常気圧下における業務
- ヘ:さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ト:重量物の取扱い等重激な業務
- チ:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ:坑内における業務
- ヌ:深夜業を含む業務
- ル:水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ:病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- カ:その他厚生労働大臣が定める業務
産業医選任しないと罰則があります!!
労働安全衛生法第13条第1項には「医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、これをしなければ50万円以下の罰金に処するという罰則規定が、第120条に記載されています。
産業医の職務(労働安全衛生規則第14条第1項)
1.健康診断について
健診診断の結果を確認し、就業区分判定を行います。また、必要に応じて面談を行い、事後措置についての意見を述べます。保健指導や受診勧奨なども行います。
2.長時間労働について
長時間労働による疾病(脳・心疾患や精神疾患等)発症の予防のために、長時間労働により疲労の蓄積を認める社員に対して、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。
3.ストレスチェックについて
ストレスチェックの実施について指導・助言を行います。(ストレスチェックの実施や面談等についてはご相談内容に応じて対応させて頂きます)
4.作業環境の維持管理に関すること。
5.作業の管理に関すること。
労働安全衛生規則第15条第1項で、産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視することが義務づけられています(※)。職場巡視・作業環境測定結果・健康診断(特定業務従事者の健康診断、特殊健康診断、じん肺健診など)結果を確認して指導や助言を行います。
※平成29年6月1日施行の労働安全衛生規則一部改正により、事業者から産業医に対して、定期的(月1回以上)に以下の情報が提供される場合においては、産業医の職場巡視の頻度を事業者の同意を条件として、「毎月1回以上」から「2月以内ごとに1回以上」へ変更を可能とします。
ア)過重労働対策などにとって有用な、安衛則第52条の2に基づき、
事業者が月1回以上把握する長時間労働者に対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数
イ)作業環境、作業方法等の問題点の把握等にとって有用な、週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
ウ)上記ア)及びイ)のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において調査審議の上、定める事項
6.1~5のほかに、労働者の健康管理に関すること。
傷病発生時や復職時の就業措置に関して意見を述べます。必要に応じて主治医との連携を行います。
7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
健康相談への対応など。
8.衛生教育に関すること。
衛生講話など。
9.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
医師(主治医)と産業医の違いは?
医師
患者の立場を最大限尊重。検査・診断・診療を行う。
産業医
従業員と会社の中立的立場。診断・治療は行わず、必要な場合は医療機関を紹介。
通常の医師(主治医) | 産業医 | |
---|---|---|
活動場所 | 通院・クリニック | 事業所 |
対象者 | 病気や怪我の人 受診した人 |
従業員 (健康な人から疾病管理の必要な人まで) |
業務内容 | 診察・検査・治療 | 職場巡視・健康診断結果確認及び就業判定・ 作業環境測定結果確認・面談(復職時面談・ 長時間労働者の面談・保健指導・受診勧奨・ 主治医との連携など)・(安全)衛生委員会への参加・ 衛生講話など 診断・治療は行わないが、医学的知識をもって従業員と 会社の中立的立場から助言・指導・サポートを行います。 |
立場 | 患者さんの立場を最大限に尊重 | 中立的立場 |
事業者へ | 勧告権なし | 勧告権あり |
書類 | 診断書 | 意見書 |
なぜ産業医が必要なの?
事業者は従業員の安全衛生を確保する責任があります。
- 仕事による健康障害を防ぐ: 負傷事故、職業性疾病、職業(作業)関連疾病
- 従業員個々の健康状態への配慮: 安全(健康)配慮義務(⇔ 自己保健責任)
- 快適な職場環境の形成
①経営トップの指揮のもと、労働衛生管理体制を確立、作業環境管理、作業管理、健康管理をおこなう必要があります。そのために、(安全)衛生委員会があり、安全管理者、衛生管理者、産業保健スタッフなどがいます。産業医は、労働衛生についての医学的知識をもつ専門家で、従業員と会社の中立的立場から助言・指導・サポートをおこないます。
産業医の職務の時間について
職務 | 内容 | 産業医の活動時間の目安 |
---|---|---|
(安全)衛生委員会 | 事業者は、(安全)衛生委員会を毎月一回以上開催するようにしなければなりません。 (労働安全衛生規則第23条1項) |
約30分~60分 |
職場巡視 | 産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視することが義務づけられています。 (労働安全衛生規則第15条第1項) |
約30分~60分 |
健康診断結果確認および判定 | 健康診断の結果を確認して判定を行います。面談の必要な方などを選定します。 | 約100名/時間 |
面談(※1) | 健康診断事後措置面談・保健指導 | 約20分/人 |
長時間労働者の面談 | 約20分/人 | |
疾病発症時や復職時の面談(就業判定等) | 約30分~60分/人 | |
ストレスチェック後の面談 | 約30分~60分/人 | |
衛生講話 | メンタルヘルス、熱中症、インフルエンザなど | 要相談 |
(※1)について
事前に「面談の目的」を明確にすることが必要です。面談を受ける従業員の業務内容、作業環境、労働時間などの「働いている状況」の情報を産業医と共有しておくと面談がスムーズです。「産業医意見書」作成に必要な情報は共有できるように事前に準備しましょう。また、面談時に産業医が確認して欲しい事項(運転業務の可否、深夜業務の可否など)があれば事前に知らせましょう。