事業概要
ヘルスアップサポート事業
作業環境管理は労働衛生管理の基盤です。
労働衛生の3管理の一つである作業環境管理は、
製品の品質管理とともに企業活動において重要な役割を占めます。
経済の発展とともに作業環境も改善の方向で推移していますが、作業環境の改善が労働者の健康障害防止と活力ある企業生産活動に寄与します。
なぜ作業環境測定が必要なのか・・・?
国は労働安全衛生法第65条において「有害な業務を行う11種類の作業場について、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない」と定めており、また粉塵・有機溶剤・特定化学物質等・鉛など6種類の作業場については作業環境測定士が測定を行うことになっています。
何より、従業員の安全を守り、安心・快適な環境により効率的な仕事が実現できます!
作業環境管理と品質管理
作業環境測定の実施
第一の原則 (安衛法第65条第1項)
粉塵、有機溶剤など10種類の作業場について、法定回数測定し、
記録を法定年数保存する。
第二の原則 (安衛法第65条第2項)
作業環境測定基準に従って測定する。
第三の原則 (作業環境測定法第3条)
6つの指定作業場については、作業環境測定士、
または作業環境測定機関に測定させる。
作業環境測定の流れ
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業環境測定結果に基づいて行う事業所の措置
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