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労災保険二次健康診断等
労災保険制度において過労死、脳・心臓疾患予防のため
二次健康診断等給付事業がスタートしました。
近年、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し、突然死、過労死などの重大な事態に至る症例が増加傾向にあり深刻な社会問題となっています。
その発生を予防し、労働者の健康を保持することが重要な課題となっています。
「二次健康診断等給付」とは、事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく直近の定期健康診断等の結果、脳血管・心臓疾患を発症する可能性が高いと判断 された労働者に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断やその後の保健指導を受けた場合に、それらにかかる費用を受診者の負担なく労災 保険から支給するというものです。
※二次健康診断等給付は、労衛研のほか、労災病院、都道府県労働局長が指定する病院や診療所でしか受診できませんのでご注意ください。
受診をご予約の際は、厚生労働省HP
『労災保険二次健康診断給付』ページ内『労災保険二次健診等給付医療機関名簿』をご参照ください。
給付の概要「死の四重奏」有所見者が対象
直近の定期健診、雇入れ時健診で脳血管・心臓疾患に関連する下記のすべての項目について異常の所見が認められる場合に、「二次健康診断給付」を無料で受診することができるものです。
※下記の対称項目の二次健診が無料であって、その他の二次健診項目については有料となりますのでご注意ください。
「死の四重奏」の対象項目
- 血圧の測定
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の測定または肥満度 (BMI)の測定(※BMI=体重(kg)/(身長(m)×身長(m)))
のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
ただし、
- 労災保険制度に特別加入されている方は対象外。
- 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外。
- 二次健康診断給付の請求日が一次健康診断から三ケ月経過していないこと。
- 当年度内に二次健康診断給付を受けていないこと。
以上の条件がありますので注意してください。
二次健康診断等給付の内容
二次健康診断
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受ける事が出来ます。
- 空腹時の血中脂質検査
- 空腹時の血糖検査(空腹時の血中グルコースの量の検査)
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
- 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心臓エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります。)
特定保健指導
特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心 臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができませんが状態に応じてご本人とご相談の上、適切な診療機関をご紹介いたします。
- 栄養指導
- 運動指導
- 生活指導
二次健康診断の給付・請求方法
給付の受け方
給付の受け方は、下記のチャートのとおりとなっています。受診の手続きには申込書などが必要となりますのでご注意下さい。
労衛研では、結果報告時に二次対象者を法基準に基づいてリストアップして報告いたしますが、基準値に該当していなくても産業医が所見を認めれば対象となりますので、産業医の選任されている事業場については、産業医との調整が必要となります。
二次健康診断給付の予約、受診、請求方法
健康診断を受診するのに必要な、次の内容を決めていきます。ご要望に対して、労衛研スタッフよりご案内をさせていただきます。
二次健康診断給付の結果報告、事業者の処置
二次健診の結果は、事業主用、本人用の2部を本人様経由で報告させていただきます。事業者は結果報告に基づき産業医の意見を聴取し、必要であれば就業上の処置を講じることになります。
二次健康診断等給付チャート
一次健診受診
一次健診結果報告
【受診対象者】
次の4つの検査全てに異常所見がある人=労衛研基準値判定または産業医の判断
- 血圧測定
・収縮期血圧:130mmHg以上
・拡張期血圧:85mmHg以上 - 血中脂質検査(※下記のいずれか1つ以上)
・LDLコレステロール:120mg/dl以上
・HDLコレステロール:40mg/dl未満
・空腹時中性脂肪:150mg/dl以上 または随時中性脂肪:175mg/dl以上 - 糖代謝検査(※下記のいずれか1つ以上)
・空腹時血糖値100mg/dl以上
・HbA1c 5.6%以上 - 身体測定(※下記のいずれか1つ以上)
・腹囲測定:男性 85cm以上、女性 90cm以上
・肥満度測定:BMI25以上
※なお、下記の方につきましては対象外となっておりますのでご注意ください。
・脳血管・心臓疾患の症状を有する(要治療)と認められる方
・心電図検査の結果、要観察以上の方
- ・負荷心電図または心臓超音波検査
・頸部超音波検査
・微量アルブミン尿検査
- 特定保健指導
脳血管・心臓疾患の発生予防を図るための、医師による保健指導
・生活指導
・栄養指導
・運動指導
※上記1の二次健康診断の結果、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していると診断された場合には、特定保健指導を受けることはできませんが、状態に応じてご本人とご相談の上、適切な診療機関をご紹介いたします。
事業者の処置
事業者は、書類が報告された場合には、労働安全衛生法に基づき、「産業医の意見の聴取」「就業上の処置を講ずること」が義務付けられています。