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労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しましょう

更新日 : H29.11.02

平成29年8月に、厚生労働省から都道府県労働局長宛てに「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」の通達がありました。
その中で、健康診断を実施する場合の留意として、健康診断項目の省略の判断について、一部において、医師による適切な省略判断がなされていないことが懸念されるため、改めて省略判断について謳われました。

定期健康診断については、医師が必要でないと認めるときは省略することが可能な項目があります。
省略の判断は年齢等により機械的に決定されるものではなく、医師が自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、総合的に行います。

労働安全衛生法に基づく適切な定期健康診断を実施しましょう。