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巡回健診
第一の原則 (安衛法第65条第1項)

粉塵、有機溶剤など10種類の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

第二の原則 (安衛法第65条第2項)

作業環境測定基準に従って測定する。

第三の原則 (作業環境測定法第3条)

6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

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