粉塵、有機溶剤など10種類の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
第二の原則 (安衛法第65条第2項)
作業環境測定基準に従って測定する。
第三の原則 (作業環境測定法第3条)
6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。